区分所有マンションでの旅館業許可取得について

区分所有マンションでの旅館業許可は可能か?

福岡市の宿泊人気エリアで旅館業許可を取得するにあたり懸念すべき事項が主に3点あります。

①検査済証の有無

②違法建築でないか(建築基準法、消防法)

③ビルオーナー(管理組合)の許可があるか


①検査済証の有無について
こちらは建物が完了した際にきちんと法律に則って建築されたかどうかを検査したことを証明するものです。これが実在し、竣工時から何も工事などせず変化していなければ法律に則っている証明となります。旅館業として運営するためには宿泊者の安全性を担保するため、違法建築では許可がおりません。ゆえに福岡市での旅館業許可の際に必須となります。

表題の区分所有マンションではほとんどあるといって間違いないでしょう。ないと分譲販売できないでしょうし。(このあたりは推測です)

仮に書類の原本がなくても役所で確認できます。

②違法建築でないか(建築基準法、消防法)
こちら、①とかぶりますが消防法が特に重要です。旅館業許可を取得するにあたり消防法令適合通知書という適合検査を受けたのちに発行される書類が必須になります。
これは新たに検査を受けなければならないため部屋の中に煙感知器があるか等、事前相談が必要です。
分譲マンションの場合はある場合が多いためこちらはあまり大きなハードルではないように思えます。

③ビルオーナー(管理組合)の許可があるか
これは1棟賃貸の場合と分譲の場合です。
1棟ビルの一部を賃貸する場合はオーナーからの許可が書面で必要になります。
(だいたいは賃貸借契約書に書いてあればOK)
1棟ビルオーナー自身が運営する場合は謄本などでOK

分譲賃貸の一部を借りて行う場合は賃貸借契約書に分譲オーナーからの許可がある旨と管理組合から以下の書面が必要になります。(福岡市旅館業法運営の手引きより一部抜粋)
分譲オーナーが自ら行う場合も以下必要です。

よく見ていただくと管理規約に違反していませんという書類をもらうのみです。
ということは住居以外の事業者が多数入っている物件は違反しているとは言えず、事業用も認められているため理事長のさじ加減1つという解釈も考えられます。

福岡市は築年数が古いワンルームはアクセスがよくても高い家賃がとれず空きが多いエリアが多々あるためこれが1つの革命を起すかもしれません。場所によっては取れる家賃よりも純利益が2倍以上残る可能性があるため単純に区分所有物件の価値が倍になる可能性があるからです。

もしお持ちの物件でお悩みの場合はお気軽にお問い合わせください。